ご注意ください!固定資産税の口座振替に関して

更新日:2026年07月01日

固定資産税の口座振替について、口座振替が引き継がれないケースがあります。

名義の変更などがあった場合は必ず納付方法を確認してください。

これまで口座振替で納付していたのに今年から納付書が送付された方

口座振替のお申し込みは納税義務者ごとに申請を行うため、納税義務者の変更があった場合、口座振替が引き継がれないことがあります。

口座振替による納付を希望される場合は、新たな納税義務者による口座振替の申し込みが必要となります。

口座振替の手続きについてはこちら

口座振替が継続されないケース

  • 名義が変更になった場合
  • 共有者の構成員に変更があった場合
  • 共有者の持ち分に変更があった場合

この記事に関するお問い合わせ先

 総務部 税務課 納税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9041

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