児童手当(令和6年10月以降)
令和6年10月児童手当制度が改正されました。
詳細については以下のページからご確認下さい。
令和6年9月までの児童手当等については以下のページからご確認下さい。
<目次>
児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分からの支給となります(15日特例)。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意下さい。
父母その他の保護者が子育てについて第一義的責任を有するという基本認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援することを目的としています。
石垣市にお住まいで、0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している以下の方。
〇父と母がともに養育している場合:生計を維持する程度の高い※1父または母
〇父母に代わって祖父母が養育している場合:祖父母
〇両親が離婚協議中で別居している場合:児童と同居している方※2
〇父母が海外に居住している場合:父母指定者※3
〇未成年後見人を指定している場合:未成年後見人
〇児童養護施設や里親へ委託されている場合:児童養護施設の設置者または里親
※1:いわゆる恒常的に所得の高い方。所得が同程度の場合は、児童について税務上の扶養や健康保険上の扶養等から総合的に判断します。
※2:離婚協議中であることがわかる証明が必要です。
※3:父母から児童の養育を任され、指定を受けている方。
児童の年齢 |
児童手当の額(1人あたりの月額) |
|
第1・2子 |
第3子以降 |
|
3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
3歳以上~18歳年度末 |
10,000円 |
30,000円 |
「第3子以降」とは、大学生年代の児童の兄姉等※4を含み、養育している児童のうち3番目以降をいいます。
(例)下記の年齢の子が4名いる場合
年齢 |
23歳 |
21歳※5 |
17歳 |
14歳 |
算定 |
ー |
第1子 |
第2子 |
第3子 |
支給額 |
支給なし |
支給なし |
10,000円 |
30,000円 |
※4:18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。
※5:算定対象とするには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。以下のページから詳細をご確認ください。
偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日※6に、それぞれの前2か月分までの手当を支給します。
2月期 |
4月期 |
6月期 |
8月期 |
10月期 |
12月期 |
12・1月分 |
2・3月分 |
4・5月分 |
6・7月分 |
8・9月分 |
10・11月分 |
金融機関によって振込時間が異なります。時間をおいて記帳される等してご確認お願いします。
※6:10日が土日祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日に支給します。
・第1子を出生した
・他の市区町村や海外から石垣市へ転入した
・離婚協議中による別居または離婚により児童を養育することになった※7 等
石垣市から児童手当を受給するときには、事由が発生した翌日から15日以内に以下の書類等を提出して下さい。遅れた場合は支給できない月が発生します。
○「児童手当 認定請求書」(PDFファイル:315.6KB)
○(記入例)「児童手当 認定請求書」(PDFファイル:347KB)
<添付書類>
・請求者および配偶者のマイナンバー(認定請求書に記載)
・請求者名義の普通預金口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
・請求者の健康保険証または資格確認書の写し、またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの
請求者と支給対象児童が別居(住民票上)している場合は当該書類を提出して下さい。
例)請求者の単身赴任や、児童の進学のため住所を別にしている等
○(記入例)「児童手当 別居監護申立書」(PDFファイル:135.4KB)
支給対象の児童に、経済的負担のある兄姉がいる場合に提出して下さい。
○「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDFファイル:117.1KB)
○(記入例)「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDFファイル:162.7KB)
※7:世帯状況によって別途書類の提出がある場合があります。以下のページからご確認下さい。
・第2子以降を出生した
・婚姻等で養育する児童が増えた
・離婚等で一部の児童を養育しなくなった 等
養育する児童が増減し、手当額が増減する場合には、以下の書類等を提出して下さい。
○「児童手当 額改定認定請求書(額改定届)」(PDFファイル:192.2KB)
○(記入例)「児童手当 額改定認定請求書(額改定届)」(PDFファイル:217.4KB)
請求者と支給対象児童が別居(住民票上)している場合は当該書類を提出して下さい。
例)請求者の単身赴任や、児童の進学のため住所を別にしている等
○(記入例)「児童手当 別居監護申立書」(PDFファイル:135.4KB)
・他市区町村へ転出する
・離婚等により支給対象のすべての児童を養育しなくなった
・公務員になった
・児童が施設に入所となり養育しなくなった 等
児童手当の受給資格消滅する事由が発生した翌日から15日以内に以下の書類等を提出して下さい。
消滅の事由があるのに、手続きされず児童手当が支給された場合には、返還していただくことになりますのでご注意ください。
○「児童手当 受給事由消滅届」(PDFファイル:150KB)
○(記入例)「児童手当 受給事由消滅届」(PDFファイル:193.5KB)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分(10月支給)以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度から児童手当受給者の現況を公簿等で確認することによって、現況届の提出が原則不要となりました。
引き続き現況届が必要な方等の詳細については、以下のページからご確認ください。
令和7年度より、第三子以降算定額算定対象者である大学生年代の児童の兄姉等が有職者または無職である場合には、現況届の提出対象者となります。
※現況届の提出がない場合には、8月分(10月支給) 以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
公務員の児童手当については、所属庁(勤務先)から支給されます。そのため、公務員になった※8・9および公務員を退職した場合には、職場と市区町村でのお手続きが必要です。
※8:会計年度任用職員(短期組合員等)については、市区町村から支給されます。
※9:会計年度任用職員(短期組合員等)の採用から一定期間任用され共済組合へ加入する場合は、勤務先から支給されることになります。詳しくは勤務先へご確認ください。
【公務員になった】
石垣市から児童手当を受給されている方が公務員になった場合は、採用となった年月日をもって資格消滅となりますので、石垣市へ「児童手当 受給事由消滅届」を提出してください。また、採用がわかる書類(辞令等)を添付していただく必要があります。
消滅の手続きがされないままだと、職場と石垣市から二重支給される場合があり、支給した手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。
○「児童手当 受給事由消滅届」(PDFファイル:150KB)
○(記入例)「児童手当 受給事由消滅届」(PDFファイル:193.5KB)
<添付書類>
・採用がわかる書類(辞令等)
【公務員を退職した】
職場から手当を支給されていた公務員の方が退職となった場合、市区町村から手当が支給されることになりますので、石垣市へ「児童手当 認定請求書」を提出してください。また、勤務先からの児童手当が消滅になったとわかる「児童手当受給事由消滅通知書」(写し)を添付していただく必要があります。
退職の日の翌日から15日以内に認定請求書の提出がない場合は、支給できない月が発生しますのでご注意ください。
○「児童手当 認定請求書」(PDFファイル:315.6KB)
○(記入例)「児童手当 認定請求書」(PDFファイル:347KB)
<添付書類>
・「児童手当受給事由消滅通知書」(写し)
【ご確認ください】
独立行政法人や企業に出向となる場合には、市区町村から支給となります。あらかじめ勤務先で児童手当の支給があるかご確認ください。
更新日:2024年11月01日