住民票の写し・戸籍の附票の請求(郵送請求)
お知らせ
戸籍の附票の記載内容が変わります(令和4年1月11日より)
デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票に「生年月日」と「性別」が新たに記載されることになりました。(施行日以前に除籍になった方や除票となった戸籍の附票は除きます)
また、改正により戸籍の附票の写しは原則として「本籍・筆頭者」と「在外選挙人の登録状況」の記載が省略になります。
記載を希望される方は請求書にその旨ご記入ください。
請求できる方
1.住民票の請求
2.戸籍の附票の請求
・戸籍に記載されている本人、その配偶者
・戸籍に記載されている方の直系尊属(父母や祖父母)、または直系卑属(子や孫)
・法定代理人の方(親権者、成年後見人など)
注意:上記以外の方が請求する場合は本人からの委任状が必要です。
必要なもの
1.請求書
住民票・附票_郵送請求(様式).pdf(PDFファイル:68.6KB)
便せん等に以下の項目を記入したものでも構いません。
- 請求者の住所・氏名・日中連絡がとれる電話番号
- 必要な人の住所と氏名、戸籍の附票の場合は必要な人の本籍と筆頭者名
- 必要な住民票・戸籍の附票の種類と部数(謄本又は抄本、抄本の場合は必要な方の名前)
- 住民票が必要な方は本籍や続柄について記載の有無
- 戸籍の附票が必要な方は本籍・筆頭者名の記載についての有無(第3者請求の場合は本籍筆頭者名は載りません)
- 請求者と住民票・戸籍の附票に載せる方の続柄
- 使用目的
- 必要な住所の記載について指定がある方は必要な住所の範囲を記入して下さい
2.手数料分の定額小為替
手数料は1通300円です。
手数料分の定額小為替を郵便局にて購入し、同封してください。
注意:切手・現金・収入印紙での取り扱いはしておりません。
注意:定額小為替には何も書かないでください。
3.返信用封筒
封筒に住所氏名を記入し切手を貼ってください。
返信先は現在の住所登録地に限られます。お勤め先等への返信はできません。
4.本人確認資料
請求者の住所・氏名が確認できる本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード等)のコピーを同封してください。
5.代理権限確認書類
法定代理人の方が請求する場合は代理権限が分かる資料を送付してください。
例:未成年者の親権者であることが分かる戸籍謄本
(本籍が石垣市にあり親権者確認が石垣市の戸籍にて確認できる場合は不要です)
例:成年後見人であることが分かる登記事項証明書
5.委任状(任意代理人が請求する場合)
委任者が記入した原本を必ず送付したください。
6.マイナンバー入り住民票について
・代理人によるマイナンバー入り住民票の請求があった場合、代理人ではなく本人の住所あてに郵送いたします。
・15歳未満の方の法定代理人又は成年後見人からマイナンバー入り住民票の請求があった場合は、法定代理人であることを確認したうえで、法定代理人の住所あて郵送いたします。
送付先およびお問合せ
〒907-8501
沖縄県石垣市字真栄里672番地
石垣市 市民保健部 市民課 交付係
電話:0980-82-1260
コンビニでも住民票と戸籍の附票が取れます!
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は全国のコンビニエンスストアにて住民票と戸籍の附票を取ることができます。
石垣市に住民票がある方・・・本人および同一世帯の方の現在の住民票を取得できます。
石垣市に本籍がある方・・・本人および同一戸籍の方の現在の戸籍の附票を取得できます。
各種証明書のコンビニ交付についてはこちらをご覧下さい。
更新日:2024年09月26日