農地を耕作目的で権利の移動、設定する場合(農地法第3条許可申請)

更新日:2023年11月06日

 

農地を耕作目的での権利の移動、設定をする場合は農地法第3条許可申請の許可が必要です。

主な許可要件は以下のとおりです。

 1.取得予定の農地と既存の農地すべてについて自ら耕作すると認められる場合。

  (既存の農地に不耕作地・違反転用等がない)

  注釈:所有農地がある場合、その農地を耕作せずに新たな農地を買い受ける(借り受ける)

     ことはできません。

 2.権利を取得しようとする者(世帯員を含む)が農作業に常時従事(年間150日以上)すると

   認められる場合。

 3.権利取得後のすべての農地の経営面積が一定面積(50アール以上)になる場合。

     ※令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されました。

 4.権利取得後、周辺農地の利用や営農条件を阻害するものでないと認められる場合。

 5.その他、農地法全体の趣旨に沿うものと認められる場合。

  注釈:留意事項

      農地を耕作目的で取得したにもかかわらず、短期間の内(概ね3年以内)に第三者へ

      転売又は、自ら転用することは出来ないものとする。

 

申請書等様式一覧

 農地法第3条許可申請書

 農地法第3条の規定による許可申請書(別紙) 様式第2号の1-2

 営農計画書(様式)

委任状(様式)

契約書(参考様式) 各自契約形態に応じた契約書を使用して下さい。

 農地所有適格法人(農業生産法人) 様式第2号の1(別紙)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1563

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