土地区画整理事業

更新日:2020年08月11日

 

 

土地区画整理事業

 

■『土地区画整理事業』とは

 宅地の利用増進と公共施設の整備・改善を図るため、土地の区画形質の変更や公共施設の新設・変更を行い、健全な市街地を造成して、公共の福祉を増進する事業である。

 区画整理事業は、公共施設の整備改善をする為に他の事業に比べ、用地の取得に関して特定の土地所有者だけが犠牲になることがなく、地区住民の公平な負担のもとに、公共施設群の整備と宅地のるよう増進ができ、地区全体が整備されることになる。

 土地の供出によって、土地所有面積は、減少しても、あとの残った土地が宅地として環境、利用面が改善され、地価も上がることとなり、その損失を補って余りあるのが普通である。

■『石垣市における土地区画整理事業』

 事業の名称 : 石垣都市計画事業登野城土地区画整理事業

 施行者 : 石垣市

 施行地区の面積 :60.2h

 施行期間 : 昭和50年~令和6年度(予定)

■建築許可書 第76条について

  土地区画整理事業が行われている区域では、事業計画の決定の公告の日の翌日から換地処分の公告の日までの間、法務局に備え付けの図面と現況とが一致していません。その為、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は石垣市長の許可を受けなければなりません。

■換地証明書について

■保留地処分証明願について

■重ね図証明書について

■保留地権利譲渡承認について

■仮換地分割願及び誓約書

■委任状について(換地証明願、保留地処分証明願、重ね図証明願、保留地権利譲渡承認申請関係)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市建設課 区画整理係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-83-4207

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