石垣市奨学金返還支援事業

更新日:2026年05月07日

石垣市奨学金返還支援補助金について

 石垣市ででは、 若者の移住定住を促進するとともに、医療、福祉等の分野における人材確保を図ることを目的に、本市へのUターン者、Iターン者で奨学金の返還を行う者に、予算の範囲内において石垣市奨学金返還支援事業補助金を交付いたします。

石垣市奨学金返還支援事業チラシ(フローチャート)(PDFファイル:556.2KB)

※本事業は、予算の範囲内で実施するため、申請の状況により年度途中で終了する場合があります。

1.補助対象者

(1) 申請時において、次のいずれかに該当すること。

 ア  Uターン者であって、市内の事業者等において継続して就業し、令和8年3月1日     

   以降に本市に転入し、かつ、転入の日から1年を経過しない者

 イ 看護師の資格を有し、当該資格に係る業務等を主として市内の医療機関等にお

   いて継続して就業し、本市に転入した日から1年を経過しない者

 ウ 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、看護師(保健師助産師含む)又は

   准看護師のいずれかの資格を有し、当該資格に係る業務を主として市内の介護

   保険施設において継続して就業し、本市に転入した日から1年を経過しない者

 エ 最初に本補助金の交付申請を行った年度において実際に奨学金を返還した月か  

   ら起算して36 月内の補助対象期間にある者


(2) 本市に住民登録を有し、現に居住している者
(3) 本市に5年以上継続して居住する意思を有する者
(4) 初回交付申請日の属する年度の末日(3月31 日)において満30 歳以下である者
(5) 大学等の在学中に奨学金を借り入れ、交付申請日の属する年度において、当該奨学金を返還中又は返還予定である者
(6) 公務員でない者
(7)石垣市Uターン支援事業移住支援金の支給を受けていない者
(8) 市税等の滞納をしていない者
(9) 石垣市暴力団排除条例(平成23 年石垣市条例第18 号)第2条に規定する暴力団員又は反社会的勢力でない者

2.補助額

奨学金返還額(最大月10,000円)

3.補助対象期間

最大36ヶ月 ※年度ごとに申請が必要となります。

4.申請

(1)申請に必要な書類

1.石垣市奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(RTFファイル:125.7KB)

2.奨学金の借用金額及び返還計画が確認できる書類

3.大学等を卒業又は在学していたことを証する書類(初回申請時のみ)

4.本市での居住期間が分かる戸籍の附票等(Uターン者初回申請時のみ)

5.資格の取得を確認できる書類(有資格者初回申請時のみ)

6.雇用証明書(様式第2号)(RTFファイル:79.4KB)

7.住民票(住民異動日が分かるもの)

2.実績報告に必要な書類

1.石垣市奨学金返還支援事業補助金実績報告兼請求書(様式第5号)(Wordファイル:45.5KB)

2.奨学金の支払が確認できる書類

3.その他様式・要綱

石垣市奨学金返還支援事業補助金概算払請求書(様式第4号)(Wordファイル:17.2KB)

石垣氏奨学金返還支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:231.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

企画部ふるさと創生課

〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地

電話:0980-87-9000

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