在宅サービス

更新日:2021年03月22日

在宅サービス

 

在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて、上限額(支給限度額)が決められていて、その範囲内でサービスを利用する場合は、自己負担は1割、2割または3割です。ただし、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担になります。

 

1か月の在宅サービス上限額(支給限度額)
要介護状態区分 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 

自宅で利用するサービス

訪問介護

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした乗降介助(介護タクシー)も利用できます。※乗降介助は要介護者のみの利用となります。

 

※次のようなサービスは介護保険の対象となりませんのでご注意ください。

1.本人以外の方へ行う家事 2.草むしりや花木の手入れ 3.ペットの世話 4.洗車 5.大掃除や家屋の修理などの日常的な家事の範囲を超えるもの

 

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

浴槽を積んだ移動入浴車で家庭を訪問し、入浴の介助を行います。

訪問看護・介護予防訪問看護

医師の指示に基づいて看護師等が家庭を訪問し、褥そうの処置、点滴の管理などの必要な看護や家族へのアドバイスを行います。

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

医師の指示に基づいて、理学療法士や作業療法士又は言語聴覚士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。また、福祉用具の使用方法の指導なども行います。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、看護師などが居宅を訪問し療養上の管理や指導を行います。

出かけて利用するサービス

通所介護

ディサービスセンター等で入浴や食事、日常生活の支援や、機能訓練などを日帰りで行います。

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(ディケア)

介護老人保健施設や医療機関などで、理学療法士や作業療法士又は言語聴覚士によるリハビリテーションなどを日帰りで行います。

短期間入所する

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

※食費や滞在費、日常生活費は別途負担になります。

特定の施設から提供されるサービス

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

指定を受けた有料老人ホームなどに入居している方で、要支援・要介護認定を受けている場合は、日常生活上の支援や介護を提供します。

生活しやすい環境を整えるサービス

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具、介護者の負担を軽くする為の福祉用具を貸与します。対象となるのは以下の13種類です。

 

1.車いす 2.車いす付属品 3.特殊寝台 4.特殊寝台付属品 5.床ずれ防止用具 6.体位変換器

7.認知症老人徘徊感知器 8.移動用リフト(つり具部分を除く) 9.手すり 10.スロープ

11.歩行器 12.歩行補助つえ 13.特殊尿器(自動排泄処理装置)

 

※要支援1.2 要介護1の方は、1.~8.の品目は原則対象外です。

※要支援1.2 要介護1~3の方は、13.の品目は原則対象外です。(尿のみの吸引装置を除く)

 

特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入

日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具を購入した場合、1年につき10万円を上限に支給します。対象となる福祉用具は以下の5種類です。

 

1.腰掛け便座 2.簡易浴槽 3.自動排泄処理装置の交換可能部品 4.移動用リフトのつり具 5.入浴補助用具

 

 

詳しい内容はこちらをご覧下さい。

被保険者(利用者)の方専用ページ

事業者の方専用ページ

住宅改修費・介護予防住宅改修費

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った際、20万円を上限に費用が支給されます。

 

詳しい内容はこちらをご覧下さい。

被保険者(利用者)の方専用ページ

事業者の方専用ページ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護長寿課 給付認定係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-6022

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