(令和4年度)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため保育料・給食費の減免を行った認可外保育施設に補助します

更新日:2022年07月13日

認可外保育施設において、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、家庭内保育を行った場合について、保護者の経済的負担軽減及び認可外保育施設の安定的な運営の確保の観点から、補助対象期間中の欠席分の保育料・給食費の減免を行った施設に対して、その費用を9月議会にて補正予算が成立された場合に補助する予定です。

 

1.補助申請者

 (1)石垣市内に設置された認可外保育施設

   ・児童福祉法第59条の2第1項により届出されている施設であること

   ・企業主導型保育事業、居宅訪問型保育事業を除く

 (2)保護者が申請者となる場合

   ・退園したことにより施設から減免が受けられない場合

 

2.補助の対象園児

市内の認可外保育施設(企業主導型保育施設及び居宅訪問型保育事業を除く)に通う園児で次のすべてを満たす方

 ・認可外保育施設の臨時休園または家庭内保育を行ったことにより児童が登園をしなかった

    日がある方

  ・認可外保育施設に月極契約等により保護者が月単位で保育料・給食費を支払っている

 

3.補助対象期間

  〇令和4年7月11日~8月31日

 ※家庭内保育の協力要請期間の変更等により対象期間が変更となることがあります。

 

4.補助対象費用

 施設より減免が行われた保育料(入園料、行事の参加費等は除く)、給食費

 ※無償化対象児童は、施設等利用給付費を超えた金額が対象となります。

 

5.補助金額

施設が対象児童の保育料・給食費の減免を行った場合に、日割り計算により算出した保育料・給食費の減免額を予算の範囲内で施設に補助します。

詳細については、下記関係書類の「認可外保育施設あて」または「退園保護者あて」のお知らせをご覧ください。

 

6.申請期限

 (1)認可外保育施設  令和4年9月30日(金曜日)まで

 (2)退園により施設から減免が受けられない保護者  令和4年9月30日(金曜日)まで 

 

7.提出先

 石垣市子育て支援課まで持参または郵送してください。

 (郵送先) 〒907-8501 石垣市真栄里672 石垣市子育て支援課 政策係 あて

 

8.関係書類ダウンロード

 (1)認可外保育施設用

 (2)退園により施設から減免が受けられない保護者用

9.要綱

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 子育て支援課 政策係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1704

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