新すこやか保育事業実施 認可外保育施設対象(給食費補助)

更新日:2023年06月26日

事業概要

認可外保育施設に入所している児童の健やかな発達・発育を促すこと等を目的に、認可外保育施設が給食費を減免した場合に石垣市から認可外保育施設に補助を実施します。

※ただし、企業主導型保育施設利用者は本事業の対象外となります。

 

対象者(申請の要件)

新すこやか保育事業を実施する認可外保育施設を利用されているお子さんの保護者の中で、以下のA・Bすべての要件を満たす方が本補助事業の対象となります。

A 保育料無償化の認定を受けている。

B 次のいずれかに該当する。

ア 保護者および当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円(年収360万円)未満相当に属し、補助対象年度4月1日時点で満3歳以上小学校就学前の児童

イ 保護者および当該保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税均等割が課されていない者 または 市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯に属し、補助金対象年度4月1日時点で満3歳未満の児童

 

補助額

お子さんの利用する認可外保育施設が定める給食費月額。

 

補助対象期間

お子さんの利用する認可外保育施設が新すこやか保育事業の補助対象となった期間のうち、石垣市から利用資格認定を受けた減免開始月から当該年度3月または資格喪失日(補助対象要件に該当しなくなった日)の属する月まで。

申請に必要なもの

1 新すこやか保育事業利用認定申請書(補助様式1)

2 新すこやか保育事業利用証明書(補助様式2)

*保育園に記入してもらうものです。

3 市町村民税所得課税証明書【昨年1月1日(申請月が6月~12月の場合は、本年1月1日)現在、石垣市外住民の場合に必要】

  *市民税・県民税が按分されているもの。

  *3~5歳児(対象者要件Bのアの児童)は、世帯全員分

  *0~2歳児(対象者要件Bのイの児童)は、世帯分

4 現住所の住民票謄本【石垣市外住民の場合に必要】

  *世帯全員の名前・続柄が明記されているもの。

5 認可外保育施設の年齢別の給食費(月額)が分かる資料(パンフレット等)

6 同意書

 

申請期間

随時受付しております。

なお、申請した月の翌月から補助対象となりますので、お早めに手続きしてください。*申請日(県の休日に当たるときは、その翌日)が1日の場合は、その月から補助対象。

 

ご注意ください!

・該当する保護者から申請が無い場合は、給食費の減免対象になりません。

・申請は、年度ごとに行う必要があります。

・申請後、退園した・無償化の対象外となった等、利用資格の要件を満たさなくなった場合は、速やかに利用資格喪失届(補助様式4)を提出してください。

・利用資格の認定後でも、申請書や添付書類等に虚偽や不正がある場合は、利用資格を喪失することがあります。

・利用する認可外保育施設が新すこやか保育事業を実施しなくなった場合は、資格喪失届を提出してください。

様式

 補助様式1(Excelファイル:19.6KB) ←利用申請書

    同意書(Wordファイル:19.2KB)

    補助様式2(Excelファイル:19KB) ←利用証明書

    補助様式4(喪失届)(Excelファイル:17.7KB) ←利用資格喪失届

 おしらせ(周知ちらし)(Wordファイル:1.1MB)

    新すこやか保育事業実施要綱(一部)(Wordファイル:17.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 子育て支援課 政策係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1704

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