民泊(住宅宿泊事業法・旅館業法)される方へ

民泊と言っても住宅宿泊事業法と旅館業法の2つの種類があり、制約や必要な消防用設備も異なります。
違いと申請方法についてお伝えしていきます。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違いとは?

住宅宿泊事業法は「年間180日以内宿泊させる」や「宿泊で使う寝室は50平方メートル以下」という決まり事があります。
条件を全て満たせば「住宅扱い」となり消防設備においても一般住宅と同じものを設置すれば事足りるので負担が少ないメリットがあります。
一方で、同じ住宅宿泊事業法でも「家主が不在」の場合や「宿泊室が50平方メートル以上」ですと消防の用途判定では「旅館」と同じ扱いとなります。
設備も同様のものを設置しなければならないので負担が大きくなる場合があります。
旅館業法も同様に、「旅館やホテルと同様の建物」として見ます。
宿泊日数や宿泊室の面積の制限は無く、旅館と同等の消防用設備を設置する必要があります。
但し、面積が小さい建物は設備を専用のものに変え負担が少なく出来る場合もありますので、ご相談ください。
住宅宿泊事業法・旅館業法の申請について

住宅宿泊事業法で「住宅扱い」となった場合、住宅宿泊事業法申請書(Wordファイル:20.8KB)
が必要になります。
旅館業法扱いとなった場合は旅館業法の申請(Wordファイル:35.5KB)
が必要になります。
詳しくは下記のリーフレットと案内をご覧ください。
また、記載のしかたが分からない場合は消防署へ連絡や来署してくださいね。
リーフレットはこちらから。 (PDFファイル: 916.2KB)
ご注意ください!
検査日の調整も先約がある場合翌週以降となる場合があります。
また、検査後書類を発行しお渡しするまでに1週間お時間を頂いておりますので、
余裕をもって申請やご相談をお願いいたします。
住宅宿泊事業法・旅館業法申請の流れ
届出書の種類は異なりますが、住宅宿泊事業法と旅館業法も届出や検査の流れは同様な流れになります。
1.まずは保健所に相談します。
(場所により民泊が出来ない場合があるので確認してください。)
2.消防署へ平面図を持参の上相談に来署をお願いします。
(条件によっては住宅であったり、旅館扱いとなり設備なども変わってきますので先ずは、間取りが分かる図面や面積が分かる資料をご持参の上来署してください。)
3.必要な届出書をお教えします。
(必要な届出書は消防署でお渡しするか、ホームページからもダウンロードできます。)
4.届出書に記載し提出してください。その際に現地に検査へお伺いする日時を決めます。
5.現地検査
6.後日副本及び法令適合通知書をお渡しします。
(検査の後1週間後目安に書類を受け取りに来署をお願いします。)
消防用設備点検と消防署への報告が必要です!

民泊の許可がおりて運営が始まった後も設置いただいた設備の点検は必要となります。
旅館業法で民泊をされている方や住宅宿泊事業法でも「旅館と同等と判定」された方は半年に1度のペースで点検を行い、設備の点検結果を消防署へ年に1度報告する義務があります。
消防用設備点検のやり方と報告書類
「旅館業法」の場合や「住宅宿泊事業法でも旅館と判定された」方の点検結果報告書は下記からダウンロードしてください。
点検結果報告書と設置されている設備に応じて(消火器や特定小規模用自火報)の試験表も添付してくださいね。
詳しい点検方法リーフレットも下記から併せてダウンロードできます。
特定小規模用自火報点検表 (Wordファイル: 124.5KB)
やり方の案内リーフレットはこちら。 (PDFファイル: 1.4MB)

消火器は側面に製造年が書いてあります。10年が交換時期となっています。
また古い消火器や腐食による破裂事故が発生しています。外観で腐食がないかも確認しましょう。

消火器の標識も付いていますか?
消火器上部の黄色い「安全ピン」も付いているか確認しましょう!
消火器の前に物を置いてはいけません。取り出しやすいように維持管理をお願いします。

特定小規模用自火報はボタンを押して点検できます。
親機と全ての子機が連動しているか確認しましょう。
応答がない場合や電池切れの返答があった場合は電池の交換か本体ごと交換してください。
住宅用火災警報器の場合は点検結果報告は必要ありませんが、点検は行う必要があります。
詳しいやり方は下記のリンク先をご覧ください。
住宅用火災警報器の点検方法

住宅用火災警報器はボタンや紐を引くだけで点検できます。
「正常です」と応答があれば大丈夫ですが反応なしの場合や「電池切れです」の返答があった際は交換をお願いいたします。
また、購入から10年が交換時期となります。
こちらは消防署への点検の報告は必要ありません。
日頃からの維持管理をお願いします。

万が一のために消防も建物情報を把握している必要があります。
民泊を実施される方は相談と届出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里668
電話番号:0980-82-4047
FAX:0980-83-6698
予防課メールアドレス yobou119@city.ishigaki.okinawa.jp
更新日:2025年04月04日