手話通訳者サポートページ

更新日:2024年03月04日

目次

・派遣依頼の流れ

・主な派遣先

・派遣時に留意すること

・登録証の種類

・登録の更新

・意思疎通支援事業関連書類

・手話言語条例

・全国手話言語市区長会

・意思疎通支援者資格取得に係る費用の一部補助

・健康管理について

・リンク

派遣依頼の流れ

手話通訳派遣流れ

1.ろう者より手話通訳の派遣申請があります。

 申請用紙:障がい福祉課の窓口にあります。

 石垣市のホームページからもダウンロードできます。

 石垣市意思疎通支援者派遣申請書(様式第5号) Excel(Excelファイル:34KB) PDF(PDFファイル:90.1KB)

 申 請: 窓口で受付します。(平日8:30~17:15)

 ファックスまたはオンライン申請も可能です。(受付完了連絡をします)

  ファクス番号:0980-87-6011

 ※夜間・土日祝日等緊急時の申請先は沖縄聴覚障害者情報センター(登録制)です。

 沖縄聴覚障害者情報センター【緊急電話】 電話番号080-2709-2865

 

2.登録通訳者にメールにて派遣依頼いたします。

 対応いただけるかどうか、返信フォームにて早めに回答願います。

 他、対応可能時間等、特記事項があれば記入願います。

 

3.決定通知を通訳者にご連絡いたします。

 「対応可」と返信いただいても、調整の結果、通訳をお願いしない場合もあります。

 その際はご連絡いたします。

 

4.依頼書をお渡しします。(郵送または窓口に取りに来ていただく)

 

5.受取りましたら、内容をご確認願います。

 備考にも記載がすることがあります。

 ご不明な点がございましたら、派遣元にご確認願います。

 

6.依頼当日の通訳をお願いします。

 急遽、変更がある場合はご連絡願います。コーディネーターがその後の指示をさせていただきます。電話番号は依頼書に記載しています。

 

7.通訳が終了しましたら、報告書に以下を記入し提出をお願いします。印鑑は不要です。

・派遣時間(派遣時間は集合時刻から通訳終了時刻です)

・時間確認欄は利用者(または同行者)に確認のうえ、捺印またはサインをもらってください。もらえない場合は対応いたしますので、ご連絡ください。

・移動距離(自家用車の場合、往復距離を小数点第1位までキロメートル表示で記入願います。

 (例:4.4キロメートル)分からない場合は空欄で可。出発地点(例:自宅)をお知らせください。Googleマップで最短距離での算出になります。)

・「通訳位置など」は図で記入願います。

・内容等記入お願いします。医療通訳で次回受診日等も記入いただけると助かります。

・派遣日から7日以内に直接提出かメール、郵送(担当者宛「親展」)にてお願いします。

  syuwa@city.ishigaki.okinawa.jp

 〒907-8501 真栄里672番地 石垣市役所 障がい福祉課 意思疎通支援担当宛

 石垣市意思疎通支援派遣業務報告書(様式第8号) Excel(Excelファイル:14.8KB) PDF(PDFファイル:100KB)

 

8.月末締め、翌月末に勤務確認表をお渡しし、謝礼金をお振込みいたします。

主な派遣先

・石垣市成人式(1月) ・尖閣諸島開拓の日式典(1月) ・石垣島マラソン(1月)

・石垣島トライアスロン(4月) ・石垣市制記念式典(7月)

・石垣島まつり(11月) ・医療通訳 ・講演会 ・その他(生活に関する通訳)

派遣時に留意すること

・TPO(時、場所、内容に合った服装)

・同行通訳との打ち合わせ

・主催者へのあいさつ

・現場での手話通訳しやすい環境整備

・守秘義務

登録証の種類

登録証

登録証を2種類に分けて交付しています。

手話奉仕員(水色)

手話奉仕員養成講座修了者に交付します。

補助的活動を依頼された際は携帯願います。

 

意思疎通支援者(黄緑色)

手話通訳士、手話通訳者、手話通訳者養成講座修了者、要約筆記者養成講習修了者に交付します。

通訳活動、要約筆記活動の際は常時携帯願います。

新規登録

障害福祉課に登録申請願います。

登録申請書(様式第1号)、登録証用写真(3ヶ月以内に撮影した顔写真 縦3×横2.3センチ)1枚、資格証または認定書等の写しを提出願います。

手話通訳者、要約筆記者に登録する方は銀行通帳の写しを提出願います。

更新

登録証の有効期限は翌々年度3月31日までです。(登録証表面に記載あり)

登録申請書(様式第1号)と登録証用写真(3ヶ月以内に撮影した顔写真 縦3×横2.3センチ)1枚を有効期限内に直接提出またはメールにて提出願います。

登録内容に変更がある方は登録内容変更届(様式第9号)を提出願います。随時受付いたします。

取得済み資格変更の場合は、資格証または認定書等の写しを提出願います。銀行口座変更の方は「その他」に記入いただき、通帳の写しを提出願います。

なお、ご都合で更新を辞退される方は登録辞退届(様式第11号)の提出と登録証をご返却願います。

意思疎通支援事業関連書類

石垣市意思疎通支援実施要綱(PDFファイル:122.1KB)

石垣市意思疎通支援実施要領(PDFファイル:146.8KB)

 

石垣市意思疎通支援者登録申請書(様式第1号) Excel(Excelファイル:45.5KB) PDF(PDFファイル:91.1KB)

石垣市意思疎通支援者登録内容変更届(様式第9号) Excel(Excelファイル:38.5KB) PDF(PDFファイル:58.1KB)

石垣市意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書(様式第10号) Excel(Excelファイル:38.5KB) PDF(PDFファイル:51.7KB)

石垣市意思疎通支援者登録辞退届(様式第11号) Excel(Excelファイル:36.5KB) PDF(PDFファイル:51.2KB)

手話言語条例

石垣市は手話言語条例を平成31年3月18日制定しています。

石垣市手話言語条例(PDFファイル:145.8KB)

全国手話言語市区長会

石垣市は全国手話言語市区長会の発足当初(平成28年6月)からの会員です。

意思疎通支援者資格取得に係る費用の一部補助

石垣市は手話通訳、要約筆記の資格取得に係る費用の一部を補助しています。

意思疎通支援者資格取得に係る費用の一部補助について

健康管理について

よりよい手話通訳のために、日々の健康管理に注意しましょう。

 長時間の連続した通訳がなく、通訳時間を適切に配慮した上で派遣依頼させていただいていますが、他自治体からの依頼があったり、ご自身の勤務状況の増加等、通訳環境が変化した場合はお気軽にコーディネーターにご相談ください。

また、感染症等、急な体調不良になった場合もご連絡いただければ調整いたします。

 

石垣市は特殊健康診断(頸肩腕健診)受診に係る費用の一部を補助しています。

詳細はお問合せください。

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 意思疎通支援担当

〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地

電話番号:0980-82-9947

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