建築行為・開発行為のよくある質問
建築行為・開発行為のよくある質問
・都市計画区域について
石垣市全域、都市計画区域内になります。
・区域区分について
石垣市全域、非線引き区域(区域区分非設定)になります。
・用途地域について
石垣市内において、用途地域に指定されている区域があります。事前に石垣市都市建設課にご確認ください。
詳細ページ:石垣都市計画図
・防火・準防火地域について
石垣市内において、防火・準防火地域指定はありません。また建築基準法第22条、23条の適用区域もありません。
・高度地区について
石垣市内において、高度地区の指定はありません。
・都市計画法第53条許可申請について
都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)の区域内において建築物の建築を行う
場合に必要な許可申請になり、石垣市内において該当区域があるため事前に石垣市都市建設課にご確認ください。
詳細ページ:都市計画法53条許可申請について
・土地区画整理法第76条許可申請について
石垣市内において土地区画整理事業を行っている区域があるため、事前に石垣市都市建設課にご確認ください。
詳細ページ:土地区画整理事業
・景観計画について
石垣市全域を対象とした景観計画(名称:石垣市風景計画)があり、建築等の行為について届出・審査が必要になる可能性があるため、事前に石垣市都市建設課にご確認ください。
詳細ページ:石垣市風景計画
・景観地区について
石垣市風景計画とは別に、石垣市内において景観地区を指定している区域があるため建築等の行為について、許可申請が必要になります。事前に石垣市都市建設課にご確認ください。
詳細ページ:石垣市景観地区について
・地区計画について
石垣市内において地区計画指定している区域があるため届出および申請が必要になります。事前にご確認ください。
詳細ページ:石垣市都市計画地区計画について
・開発行為について
用途地域無指定の区域において、500平方メートルの一団の土地の造成その他土地区画形質変更を行う場合は石垣市自然環境保全条例に基づく事前審査申請および行為届出書等の手続きが必要になります。また、石垣市内で3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は都市計画法による開発許可申請が必要になります。
詳細ページ:開発行為関係
その他
以下については、特定行政庁である沖縄県八重山土木事務所建築班が窓口となります。
(1)角地緩和、斜線制限(道路・隣地・北側)、日影規制の敷地の制限に関すること
https://www.pref.okinawa.lg.jp/machizukuri/doboku/1013923/1022539/1013934/1013935.html
(2)建築確認申請、建築物の建築計画概要書の閲覧に関すること
(3)都市計画法に基づく開発許可に関すること
沖縄県八重山土木事務所 :開発区域面積3,000平方メートル以上~5,000平方メートル未満
沖縄県土木建築部建築指導課:開発区域面積5,000平方メートル以上
開発登録簿の閲覧については、沖縄県土木建築部建築指導課になります。
沖縄県土木建築部建築指導課(098-866-2413)、沖縄県八重山土木事務所(0980-82-3077)
※上記の内容が建築行為および開発行為に関連する法令や条例をすべて網羅しているわけではありませんのでご注意ください。








更新日:2026年08月13日