令和7年度石垣市民憲章推進協議会助成事業の募集について

更新日:2025年05月30日

石垣市民憲章推進協議会では地域の環境美化活動等を行う市内の個人・団体等を対象として助成金を交付しています。

令和7年度の助成金交付の募集を行いますので、希望される個人・団体等の応募をお待ちしています。

趣旨

市民が行う市民憲章運動の普及、啓発、推進に寄与する活動を促進するために、個人、団体、事業所等が行う活動に要する経費について、予算の範囲内において石垣市民憲章推進協議会助成要綱に基づき助成金を交付します。

対象者

石垣市内に住所または活動場所を有する個人・団体・事業所等

助成対象事業

市民憲章運動の普及、啓発、促進に寄与する活動のうち、次の要件全てをみたすこと。

  • 助成対象事業の構成員のみを対象とする事業でないこと。
  • 助成金の交付を受けようとする年度内に完了する事業であること。(令和8年3月31日迄)

助成金額

1件の活動につき、3万円を限度とします。

助成金は交付決定後に概算払いをします。

申請期間

令和7年6月2日(月曜日)から令和7年6月20日(金曜日)まで。

申請受付は、申請期間中の平日午前8時30分から午後5時15分までです。

申請方法

石垣市民憲章推進協議会助成金交付申請書(第1号様式)に1事業名称、2事業の場所、3事業費総額、4交付申請額、5活動期間を記載して事務局に提出してください。

ロゴフォームからもお申込みいただけます。https://logoform.jp/form/2F2k/616195

ロゴフォーム

提出先

石垣市民憲章推進協議会の事務局である石垣市役所平和協働推進課まで提出をお願いします。(郵送可)

電話 0980-82-1253

審査・交付

助成金の交付決定は、石垣市民憲章推進協議会助成金交付審査委員会要綱に基づき、交付申請のあったものの中から、審査・決定いたします。

その他

  • 助成金の交付を受けた方は、令和8年3月31日までに活動実績報告書を提出してください。
  • 交付された助成金に過払分が生じた場合は、助成金の一部または全部を返還頂きます。

 

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 平和協働推進課 市民協働係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1253

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