令和6年度介護職員処遇改善加算の計画書の提出について

更新日:2024年03月19日

 通常、介護職員処遇改善加算を令和6年4月から新規、または前年度から継続して算定する事業所は、令和5年2月末日までに届出を行うこととされていますが、厚生労働省より計画書等の様式の見直しに伴い、令和6年4月または5月から処遇改善加算等を取得する場合は、同年4月15日までに行うこととする通知がありました。
<参考>
 
 これを踏まえ、石垣市では処遇改善計画書等の提出期限を、下記の表のとおりといたします。
 なお、様式の見直し、算定にあたっての考え方に変更がありますので、必ず下記通知(介護保険最新情報vo.1215及びQ&A)をご確認のうえ作成をお願いいたします。

提出様式及び提出期限

 令和6年4月・5月は現行の3加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算)、6月からは新加算へ移行するため、どの事業所においても6月1日から体制変更の届出(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)が必要となります。

 なお、計画書は一本化されているため、現行3加算と新加算で計画書を別で作成する必要はありません。

 

提出様式

(様式は下記【様式一覧】よりダウンロード)

提出期限
(1)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所

・別紙様式7-1(処遇改善計画書)

以下の(1)及び(2)の提出も必要です

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定に係る体制状況一覧表

※例:4月から現行3加算を新規算定、6月から新加算を算定する場合

【1】4月15日までに、計画書と(1)及び(2)を提出

【2】5月15日(施設系は6月15日)までに、6月1日からの(1)及び(2)を提出。

※4月に提出した計画書の内容に変更がある場合は計画書も提出。

令和6年4月15日

 

※(1)及び(2)の提出期限について

・現行3加算の新規算定の場合…4月15日

 

・新加算の新規算定の場合…

居宅系:5月15日

施設系:6月15日

(4月15日までの提出も可)

(2)一括で申請する事業所数が10以下の事業所

別紙様式6-1・6-2(処遇改善計画書)

※区分変更や新規算定の場合、以下の(1)及び(2)の提出も必要です。

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定に係る体制状況一覧表

 

※例:4月から現行3加算を継続算定、6月から新加算を算定する場合

【1】4月15日までに、計画書を提出。

【2】5月15日(施設系は6月15日)までに、6月1日からの(1)及び(2)を提出。

※4月に提出した計画書の内容に変更がある場合は計画書も提出。

 

令和6年4月15日

 

※(1)及び(2)の提出期限について

・現行3加算の新規算定及び区分変更の場合…4月15日

 

・新加算の新規算定…

居宅系:5月15日

施設系:6月15日

(4月15日までの提出も可)

(3)上記以外

別紙様式2-1~2-4(処遇改善計画書)

※区分変更や新規算定の場合、以下の(1)及び(2)の提出も必要です。

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定に係る体制状況一覧表

 

※例:4月から現行3加算を継続算定、6月から新加算を算定する場合

【1】4月15日までに、計画書を提出。

【2】5月15日(施設系は6月15日)までに、6月1日からの(1)及び(2)を提出。

※4月に提出した計画書の内容に変更がある場合は計画書も提出。

令和6年4月15日

 

※(1)及び(2)の提出期限について

・現行3加算の新規算定及び区分変更の場合…4月15日

 

・新加算の新規算定…

居宅系:5月15日

施設系:6月15日

(4月15日までの提出も可)

 

様式一覧

提出方法

令和6年度処遇改善加算の計画書については、郵送・持参・メールのいずれかの方法で提出してください。

郵送の場合は、令和6年4月15日(月曜日)介護長寿課必着となります。

メールで提出の場合は kaigo-01@city.ishigaki.okinawa.jp まで送信をお願いします。

参考資料等

注意事項

・法人単位で一括して書類を作成することも可能ですが、必ず各サービスの指定権者へ提出をお願いします。

・石垣市介護長寿課へ提出は地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業となります。

・法人単位で一括して書類を作成することも可能ですが、必ず各サービスの指定権者へ提出をお願いします。例年、介護予防・日常生活支援総合事業のみ石垣市の指定を受けている事業者の本市への提出忘れが起こっております。

沖縄県へ提出と同時に石垣市へも忘れず同じ計画書の提出をお願いします。

・加算算定において、具体的な改善内容が分かる書類の保管がなされていなかったり、改善内容が明確に判断できる書類の作成が行われていない事例が発生しております。また、加算で得た報酬を誰に支払ったか把握できない事例もあり、このような場合は報酬返還となりますので、算定を行う法人におかれましては関係書類の作成・保管等の適切な取り扱いをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護長寿課 給付認定係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-6022

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