石垣市子どもの居場所づくりスタートアップ事業
家庭の経済的な状況が子どもの学びや体験、将来の進路にも影響を与えるとされる「こどもの貧困問題」が社会的な課題となっています。家庭の事情により、家庭内で大人と過ごす時間が短い子どもたちは、大人の支援が行き届きにくく、食事や就寝などの生活習慣や学習習慣が不安定になりがちです。この様な子どもたちに対し、家庭の代わりに地域の大人達が子どもに関わりあい、遊びや食事の提供、落ち着いた学習環境を備えるなど、子どもが安全に安心して継続的に過ごすことのできる子どもの居場所づくりが必要です。
「石垣市子どもの居場所づくりスタートアップ事業」では、子どもたちが歩いていける地域に「子どもの居場所」が広がることを目的に、民間団体による子どもの居場所の立ち上げに係る経費を補助します。
子どもたちが安心して過すことができ、地域の大人や社会とつながることができる居場所、他様な学びや体験・多世代交流・地域の繋がりや見守りの役割を果たす場所、困難を抱える子どもたちに気づき、支援につなげることができる「子どもの居場所」を地域の支え合いのネットワークとして広げていきましょう。
1 対象団体 石垣市子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金交付要綱※第2条
石垣市内に本拠地のある非営利団体・町内会等のグループが対象となります。
法人格の有無は問いませんが、個人での申請はできません。
※以下「交付要綱」
2 募集期間
令和3年6月7日(月曜日)~随時(事業者選定終了(3事業者)まで。)
ただし、6月18日(金曜日)16時をもって1次締切りとし、選定手続に入ります。募集期間中は3事業者を越える応募も受付けますが、以降は3事業者までの範囲内での募集締切となります。
3 補助金額 交付要綱第5条
対象経費の総額の10/10以内(上限60万円)
4 対象事業 交付要綱第1条、第3条
(1)事業内容
本制度の趣旨に合致し、以下のいずれかの内容の事業を対象とします。
1. 食事を提供する事業を含む子どもの居場所づくり
2. 学習習慣の定着や基礎的な学力向上等のために、自主学習を支援する事業を含む子どもの居場所づくり
3. 生活体験、社会体験その他子どもの自己肯定感を高めることにつながる体験活動事業を含む子どもの居場所づくり
4. その他、子どもへの生活支援の取り組みなど、趣旨に合致する事業を含む子どもの居場所づくりとして石垣市が認めるもの
(2)相談機関等との連携
補助対象事業のほか、支援が必要な児童や家庭に関し、市こども家庭課、県児童相談所、学校、民生委員・児童委員、関係機関等との情報提供を行い地域連携を図ること。また、参加児童やその保護者等の相談に応じ、必要に応じて適切な相談支援機関を紹介すること。
(3)実施期間
1. 令和3年7月上旬から令和4年3月31日までに開始する事業
2. 事業開始以後、3年以上の事業の継続が見込まれること。
(4)実施頻度・体制
1. 年間を通して、月1日以上又は年12日以上、1日あたり2時間程度実施する子どもの居場所づくりであること。
2. 常駐できる責任者を配置すること。また、責任者とは別に、活動を補助し安全を確保することができるスタッフを1名以上、必要数を配置できる体制とすること。
(5)事業対象者
1. 原則18歳未満の子どもの利用が、概ね10名程度見込めること。
2. 広く居場所を必要とする児童を受け入れ、補助対象団体が実施する事業の利用児童や会員等特定の者に受入れを限定しないこと。
(6)子どもの衛生管理・安全管理
1. 事業の実施中や帰宅時等において、子どもの安全管理に十分配慮すること。
2. 食事を提供する事業にあたっては、衛生管理や子どもの食物アレルギーの有無等に十分配慮し、事前に八重山保健所に許可申請等を行うとともに必要に応じて相談すること。また、「食育」促進の観点に配慮すること。
(7)その他の要件
1. 今年度、新たに開設するものであること。
2. 実施について、地域住民の理解と協力が得られること。
3. 利用料を徴収する場合は、体験活動などに係る実費等の低廉なものに限ること。
4. 事業の趣旨を踏まえ、継続した取り組みとすること。
5. 法令及び石垣市の条例、規則、その他の規定を遵守すること。
6. 以下に該当する団体・事業は対象外になります。
ア 団体の構成員(法人の場合は役員)に暴力団員等を含む団体
イ 活動内容が公序良俗に反する団体
ウ 営利を目的とした事業
エ 政治的活動又は宗教的活動を目的とした事業
5 対象経費 交付要綱第4条
対象事業に要する経費のうち、以下の表に掲げる経費が対象です。補助対象経費は、事業実施に最低限必要なもので、原則、事業開始から実施年度末日までに費用が発生したものに限ります。
費 目 |
内 容 |
光熱水費 |
子どもの居場所運営に係る光熱水費 ※子どもの居場所を一部借用などで他の事業で共用して利用している場合は利用時間の割合に応じて按分すること |
食費 |
参加児童の食事提供に係る費用。 ※食育の観点から必要に応じてスタッフ・ボランティア等の食料費も対象経費とする。 |
備品購入費購・需用費 |
1.調理器具(調理に要する鍋やフライパン等の器具)や食器等 2.什器類(机、椅子、棚等) 3.家電類(電子レンジ、ポット、冷蔵庫等事業に必要な家電類)※テレビ、録画機器等は活動に必要不可欠な場合を除き原則対象外。 4.事業に必要な遊具類 トランプ等のカードゲーム類、将棋等のボードゲーム類、屋内外で使用するスポーツ用品など簡易なもの。※電子ゲーム機器、ゲームソフト類等は活動に必要不可欠な場合を除き原則対象外。 5.チラシ等作成費 広告宣伝のためのチラシ等を印刷する費用やチラシ・報告書作成に係るパソコンやプリンター購入費 6.教材・書籍費 学習支援に使用する参考書や事業に必要と認められる書籍 ※物品等の購入には見積書が必要です。 ※備品はラベルを貼付し備品台帳を作成するなどし「減価償却資産の対応年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)」に定める期間、適正に管理すること。 ※補助金により購入した備品の処分や譲渡、売却等を行った場合や事業開始から修了までの期間が短いと石垣市が判断した場合は、補助金の返還を求めることがあります。 |
費 目 |
内 容 |
改修工事請負費 |
・軽微な建物の改修・増築に係る費用を対象とします。 ・事業実施に最低限必要な改修に限ります。 [該当する工事の例] 棚等の製作・設置工事 ※建物の躯体の変更を伴うなど、大規模な増改築等は対象となりません。 ※改修工事を行う際には見積書が必要です。
|
その他経費 |
学習会等の講師謝礼金、各種保険、広報宣伝のための広告費など、取り組みの立ち上げ時に必要となるその他経費として、事業の趣旨に合致すると認められるもの |
注意:次の経費は対象となりません。また、経費の支出について判断が困難な場合は事前に相談するようにしてください。
1. 団体の運営に要する費用(団体役員や職員の報酬・賃金、事務所の借り上げ費など)
2. 事業に直接必要とされない経費、使途が特定できない経費
3. 団体の構成員の親睦等のための会合や会議の開催経費、接遇に係る経費
4. 通常より著しく高額、高級と判断される経費
5. その他、補助対象とすることが適当でないと判断する経費
6. 同じ対象経費について、他の助成制度で補助を受けている経費
(対象経費が異なっていれば補助可)
6 応募方法 交付要綱第6条
以下の申請書類に必要事項を記載いただき、石垣市こども家庭課にお申し込みください。
応募締切 令和3年6月18日(金曜日) 16時必着
書類提出後に、必要に応じてヒアリング等を行います。なお、応募に要する経費は、すべて応募団体の負担とし、提出いただいた書類は、選考結果に関らず返却いたしません。
[提出が必要な申請書類]
申請書類は市ホームページからダウンロードできます。
(1) 石垣市子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:18.4KB)
(2) 事業計画書(様式第1号の1)(Wordファイル:23.8KB)
(3) 事業予算書(様式第1号の2)(Wordファイル:19.8KB)
(4) 団体等の規約・会則、役員名簿(任意様式)
(5) その他、団体の概要や事業内容が分かる書類(任意様式)
7 審査方法
提出いただいた申請書等を基に、審査基準に基づき事業内容の審査を行います。また、審査に当たっては、下表の観点から評価を行い、審査の結果、減額・不交付となる場合があります。更に、応募団体多数の場合や同一学区内に同様な居場所が複数ある場合、また同一学区からの申請が複数あった場合には・減額・不交付となることがあります。
審査項目 |
評価基準 |
子どもの居場所づくりへの貢献性 |
・地域における子どもの居場所づくりへの貢献が期待できるか。 ・本制度の趣旨に合致しているか。 |
取組体制 |
・事業実施できる取組体制となっているか。 ・団体規約・会則等を定めたうえで、通帳や帳簿等により金品管理が適切に行えるか。 |
経費の妥当性 |
・事業の実施に必要な最低限のものを申請しているか。 ・経費の価格は妥当か。 |
事業計画の具体性・継続性 |
・事業計画は実施可能で妥当か。 ・今後、自立・継続していく見込みがある事業か。 |
衛生管理・安全管理 |
・食中毒、食物アレルギーの対策がされているか ・緊急事態発生時の対応等の計画があるか ・ケガや事故、食中毒、感染症などの万一の事態に備えた保険加入が計画されているか(ボランティア行事保険、損害保険ほか) |
8 交付決定及び補助金の交付等 交付要綱第8条、第12条、第13条
(1) 「7 審査方法」により、補助金の交付事業と交付予定額を決定し、採択・不採択の結果について、応募団体に通知します。
(2) 交付決定団体には事務処理や補助金の請求事処理等について説明会を行います。
(3) 補助金の支払いは口座振込で行いますので、団体名義の口座をあらかじめ新規開設して登録していただくことが必要です。
(4) 補助金交付決定額の8割を上限に、事前に請求し交付を受けることができます。請求書提出後、原則30日以内に指定の口座に振り込みます。
(5) 事業開始後は、定期的に市長が定める日までに事業遂行の報告書を提出していただきます。
(6) 事業完了後に決算書と領収書等の証憑書類を提出し残額の請求をしていただきます。
9 年度内最後の事業終了後の手続き 交付要綱第14条、第15条
年度内最後の事業終了後、速やか証憑書類を提出してください(最終提出締切日:令和4年3月31日)。
[事業終了後に提出が必要な書類]
(1) 石垣市子どもの居場所づくりスタートアップ事業完了報告書(様式第6号)(Wordファイル:16.3KB)
(2) 石垣市子どもの居場所づくりスタートアップ事業実績報告書(様式第7号)(Wordファイル:17.4KB)
(3) 事業報告書(様式第7号の1)(Wordファイル:17.6KB)
(4) 事業決算書(様式第7号の2)(Wordファイル:17.7KB)
(5) 領収書等、活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
(日付、宛名、領収者(応募団体名)、品物名(但し書き)の記載が必要です。)
(6) 事業の実施状況や参加状況が分かる資料(チラシ、ボタンティア名簿・参加者名簿、記録写真、アンケート集計結果など)
10 交付の取消 交付要綱第10条、第11条
以下のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の取り消しや、交付額の変更、補助金の返還請求を行う場合があります。また、それに伴う応募者が被る損害について、石垣市は賠償いたしません。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途へ使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令若しくは規定又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。
11 その他、申請にあたっての留意事項など
(1) 応募にあたっては、事前に「石垣市こども家庭課」にご相談ください。
(2) 補助金交付決定後の事業の変更や中止については、書類提出(石垣市子どもの居場所づくりスタートアップ事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号))により、あらかじめ市長の承認が必要です。
(3) 本事業で取得し又は修繕を行った財産について、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄するときは事前に市長の承認が必要です。無断で譲渡・廃棄等行った場合は補助金額の全額又は一部の返還を求められることがあります。事業完了後も適切に管理し、運用してください。
(4) 補助金対象期間終了後も3年間は事業報告書を提出していただきます。また、必要に応じて活動状況についてヒアリング等を行い、石垣市等が実施する研修会への参加等を依頼することがあります。開設日から3年未満に居場所の運営を終了した場合は、補助金を返還していただくことになります。ただし、災害等やむを得ない事由による場合は、この限りではありません。
(5) 補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
12 制度説明・相談
制度概要と申請方法についての説明・相談については個別対応で実施します。申請を検討されている場合は、ぜひ問合せください。また、今年度中に立ち上げを予定していて、7月1日までに事業計画が決定していないなどの理由で今回の申請に至らない団体におかれましては、事前エントリーをして頂くことができます。
制度説明・相談期間:令和3年6月7日(月曜日)13時~6月11日(金曜日)16時
場所:石垣市役所こども家庭課窓口
申込方法:前日までに「こども家庭課」までお電話でお知らせ下さい。
回答方法:相談内容のうち、全体に周知すべき事項については、全ての相談者に対しメール等の方法で情報共有させていただきます。
13 主なスケジュール
日 程 |
内 容 |
制度説明・相談期間 |
令和3年6月7日(月曜日)13時~6月11日(金曜日)16時 |
応募締切(1次) |
令和3年6月18日(金曜日)16時必着 |
審査 |
令和3年6月下旬以降順次 |
交付・不交付決定 |
令和3年7月上旬までに結果を通知します。 |
決定団体事務説明会 |
令和3年7月上旬 交付決定団体へ事務説明を行います。 |
補助金の一部交付 |
請求書提出後30日以内 |
状況報告書 |
事業遂行の状況報告書を市長が定める日までに提出していただきます。 |
事業報告書の提出 |
年度内最後の事業終了後30日以内もしくは、 令和4年3月31日までに提出 |
※スケジュールは状況により前後する可能性があります。
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こども未来局 こども家庭課 福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9064
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更新日:2021年06月04日