政治活動用事務所の立札・看板の類に係る証票について
政治活動用事務所の立札・看板の類について
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含みます。以下「公職の候補者等」といいます。)が政治活動のために使用する事務所には、立札や看板の類を掲示することができますが、当該選挙を管理する選挙管理委員会の定める証票を表示(貼付)しなければなりません。
証票の申請について
交付申請
次の選挙に係る公職の候補者等は、新たに政治活動用事務所の立札・看板の類を掲示する場合は、必要書類を添えて石垣市選挙管理委員会に申請してください。
- 石垣市長選挙
- 石垣市議会議員選挙
| 申請区分 | 必要書類 |
| 公職の候補者等 | |
| 後援団体 | |
|
政治団体設立届の写し |
※後援団体は、沖縄県選挙管理委員会に政治団体として届け出し登録されていることが必要ですので、証票交付申請時には、沖縄県選挙管理委員会に提出した「政治団体設立届(受付印のあるもの)」の写しを添付してください。
※選挙期間に入ると新たに看板を掲示することはできませんので注意してください。
再交付申請
証票を紛失又は汚損等した場合は、必要書類を添えて石垣市選挙管理委員会に申請してください。
| 申請区分 | 必要書類 |
| 公職の候補者等 | |
| 後援団体 |
※汚損の場合は、該当の証票も添付してください。
異動申請
掲示した立札・看板の類を異動する場合は、必要書類を添えて石垣市選挙管理委員会に申請してください。
| 申請区分 | 必要書類 |
| 公職の候補者等 | |
| 後援団体 |
掲示できる立札・看板の類の「総数」について
公職選挙法施行令により、掲示できる立札・看板の類の総数は次のとおりです。
| 選挙の種類 | 公職の候補者等 | 後援団体 |
| 衆議院議員(小選挙区) | 10 | 15 |
| 参議院議員(選挙区) | 14 | 21 |
| 都道府県知事 | 14 | 21 |
| 都道府県議会議員 | 6 | 6 |
| 市長・市議会議員 | 6 | 6 |
| 町村長・町村議会議員 | 4 | 4 |
※同一の公職の候補者等に係る後援団体が2つ以上ある場合は、そのすべての団体を通じて上記の総数内に限られます。
掲示できる場所及び枚数について
政治活動用事務所の立札・看板の類は、その事務所ごとの場所を示すために掲示しなければなりません。当然、街角、駐車場、倉庫、空き地、田畑など、事務所以外の場所に掲示することはできません。
- 1つの事務所に設置できる枚数は、立札・看板の類を合わせて2枚以内です。
- 看板の両面を使用する場合は、1枚で2枚と数えます。
立札・看板の類の規格について
大きさ 150cm × 40cm 以内
- 石垣市選挙管理委員会が交付する証票を表示(貼付)しなければなりません。
- 足をつける場合は、その足の長さも含みます。
- 縦長、横長どちらでも構いません。
- 建物の窓等に直接書く場合は、150cm×40cm以内の枠を設ける必要があります。
- あんどん形式、広告塔のようなものは、立札・看板の類とは認められません。
証票の有効期限について
証票の有効期限は4年です。
引き続き掲示する場合は、期限前(1ヶ月前)に石垣市選挙管理委員会へ新たな交付申請をしてください。








更新日:2025年11月20日