開発行為を計画される皆様へ

更新日:2023年03月27日

開発行為を計画される皆様へ

   石垣市内で建築行為や開発行為を計画する場合の、都市計画法や建築基準法、その他建設部都市建設課が担当する諸法令に基づく届出は以下のとおりです。(※すべて網羅しているわけではありませんのでご注意下さい)

建築物を伴う場合は、こちらも併せてご確認願います。

 

 

【開発行為をする場合】

1. 石垣市風景計画に基づく行為(変更)届出

《 概要 》

石垣市風景計画は、景観法に基づく景観計画として、平成19年に施行され、平成30年6月25日に改訂されました。

石垣島の全域と島をとりまくリーフ内を景観計画区域とし区域内で実施される建築行為や開発行為について事前の届出が必要です。

石垣市風景計画の詳しい内容についてはこちらをご覧下さい。

《 届出等について 》

風景計画は景観行政団体である石垣市が独自に策定し運用するものです。したがって、届出や事前相談・事前調整等は建設部都市建設課において行うことになります。届出の際の留意点などはこちらをご覧下さい。

さらに、届出の際の

ならびに

はこちらから閲覧又はダウンロード出来ます。

 

2. 石垣市風景づくり条例に基づく行為(変更)届出書

《 概要 》

石垣市風景づくり条例は、景観法に規定するものの内、景観行政団体の長が定めるべき事項について、地方自治法に基づいて公布した条例です。

景観法に規定する事項のほか、市独自の良好な景観形成のために必要な事柄についても定めています。

《 届出が必要な行為 》

石垣市風景づくり条例において、開発行為を行う場合で区域の面積が500平方メートル以上の場合はあらかじめ「植栽計画」を届け出なければなりません。

《 届出等について 》

事前協議から届出までのながれや届出の際の様式や添付書類は、上記1の風景計画に関するものと同じです。

 

3. 自然環境保全条例に基づく行為(変更)届出

《 概要 》

石垣市内の用途地域等を除いた区域において、建築物や特定工作物の建築等に供する目的で行う開発行為等であって、開発区域の面積が500平方メートル以上の場合は届出と事前調整が必要です。

《 届出等について 》

届出は次のような手順で行って下さい。

 (1) 石垣市開発事業事前指導要綱に配慮した計画の作成

    石垣市開発事業事前指導要綱(PDFファイル:209.8KB)

 (2) 窓口相談

 (3) 石垣市自然環境保全条例の事前協議に関する開発行為基本計画審査

 (4) 必要書類(様式・添付書類)の用意、事前協議

 (5) 提出

 (6) 必要に応じて開発調整会議、景観形成審議会の開催

 (7) 開発行為に対して同意するかどうかの判断

 (8) 同意の場合 ⇒ 「開発協定」の締結

     不同意の場合 ⇒ 不同意を通知し、場合によって氏名等の公表

 

開発行為の手続きの流れはこちらもご確認下さい。

開発行為手続きの流れ(PDFファイル:332.2KB)

 

■石垣市自然環境保全条例の開発行為の届出

 届出書(様式)と各種添付書類(一覧および様式等)等はこちらをご確認下さい。

 

■石垣市開発事業事前指導要綱

石垣市では、石垣市自然環境保全条例に基づく届出を要する行為を対象として、開発事業者に対する指導要綱を定めています。

※石垣市開発事業事前指導要綱は令和3年3月16日に全部改正されました。

 

■石垣市自然環境保全条例等

 

4.開発行為許可申請

《 概要 》

石垣市では、区域面積が3,000平方メートル以上の一団の土地について開発行為をする場合は、都市計画法若しくは沖縄県県土保全条例に基づく沖縄県知事の許可が必要です。

開発行為許可申請を行うためには、石垣市風景計画・風景づくり条例・自然環境保全条例・石垣市開発事業事前指導要綱に基づく本市との事前調整、協議が整っていることが重要です。

都市計画法に基づく開発許可に関しては以下の沖縄県のホームページをご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市建設課 計画係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-83-4207

メールフォームによるお問い合わせ